起業をする時点では、資金がそれ程潤沢ではない方が多いと思います。そのため、なるべく開業する際の費用を抑えたいと考える方が多いです。
その中で起業する事務所をどこにするかと考えたときにレンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用するという方も多いのではないでしょうか。
今回はバーチャルオフィスでの登記の流れをご紹介致します。
基本的な流れは以下の通りです。
1.会社名を決める
2.バーチャルオフィスと契約する
3.契約後、登記の準備
4.書類提出
5.契約しているバーチャルオフィスへ名義変更の連絡と必要書類の提出
となります。
会社名を決める
会社の名前のことを会社法上「商号」と呼び、この商号を決める際、気を付かなければならない会社法上のルールがあります。
・株式会社、合名会社といった会社の種類を必ず明記しなければならない。
・商号の末尾に「支店」・「支社」・「出張所」・「事業部」・「不動産部」・「出版部」・「販売部」などの文字を付けることができない。
・銀行や保険会社、協同組合などの一定の業種については、商号や名称の中に「銀行」、「保険会社」、「協同組合」などそれぞれの業種を示す文字を使用しなければなりません。
逆に、上記の業種ではない場合、その文字を使用することは出来ません。
会社名を決める時には注意しましょう。
バーチャルオフィスと契約する
会社名が決まったら、登記するバーチャルオフィスを探します。バーチャルオフィスが全て登記可能かというとそうではないので、契約するバーチャルオフィスが登記可能なのか事前に調べましょう。上手に利用すれば起業と同時に一等地で登記出来るのでイメージがUPします。
しかし、注意しなければならない点があり、同一住所内に同一会社名は登記できないので、これから登記する会社名と同一の企業がないか事前に調べておくことが大切です。
ちなみに、契約の際は、登記前なので個人での申し込みになります。
契約後、登記の準備
バーチャルオフィスの契約が完了したら、会社の事業内容等を決定したり、定款や印鑑の準備をします。
決めることは
・事業内容
・メンバー
・資本金
・資本金の調達先
・機関設計
・決算日
などです。
準備することは
・定款
・印鑑
・名刺
などです。
提出が必要な書類も多いのでしっかりチェックして下さい。
(詳しくは会社設立及び登記に必要な物、登記後に必要になる物をご覧ください)
書類提出
申請書類が全て準備できたら、法務局へ提出します。提出した日が設立日になります。
登記の方法は3種類あります。
・実際に法務局へ行って行う方法
・郵送で行う方法
・オンラインで行う方法
オンラインでの提出だと定款に貼る収入印紙代が不要になります。しかし、専用のソフトが必要で大変な部分もあります。初めての方は法務局に行って提出するのがいいでしょう。
契約しているバーチャルオフィスへ名義変更の連絡と必要書類の提出
提出した書類が受領されたら、バーチャルオフィスへ連絡し法人へ名義変更します。
名義変更の際、契約書を再度記入し、登記簿謄本と印鑑証明書とともに提出します。
以上がバーチャルオフィスでの登記になります。
登記後にも提出しなければいけない書類はありますので、注意してください。
(詳しくは会社設立及び登記に必要な物、登記後に必要になる物ご覧ください)
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